税込み11,000円以上ご注文で送料無料・当日出荷もあり

サロン開業にオーナーが知るべき広告表現とは?

美容サロンの開業や運営において、オーナーやスタッフの皆さんが自店のサービスや取扱い商品の特徴と効果をしっかりと伝えたいという想いと、競合サロンとの差別化や集客のために考えた広告表現が、思わぬトラブルを招いてしまう可能性があります。

各種美容サロンの集客・開業チラシやホームページで記載しているサービス、化粧品、機器などの説明文がお客様に誤解を与えてしまう可能性があるか、法律違反となる表現を使っているかもしれません。

そこで、サロンオーナーが知るべき広告表現について今回は景品表示法の基礎知識をまとめました。正しい知識でより魅力的な広告をつくり、信頼されるサロン経営を目指しましょう。

こんな表現を使っていませんか?

「細胞レベルでの若返り」、「小顔矯正」、「即効性と持続性に優れた施術」

エステ、美容の関係者でしたらすでにご存じかもしれませんが、いずれも、景品表示法違反として消費者庁から行政処分を受けたエステサロンが広告で使用していた表現です。
また、期間限定キャンペーンによる特別価格が、期間終了後も同じ金額でサービス提供されていたという違反例もありました。

景品表示法とは?

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

このように、景品表示法の目的は、誤解を与えるような表示をしている商品やサービスから消費者を守るための法律です。

エステ美容業界にかかわらず全ての業種における広告や商品表示に関して規制するものです。

違反した場合の行政上の処分とは?

景品表示法に違反した場合の処分は次のような内容です。

1.調査

景品表示法に違反している疑いがある場合には、消費者庁および都道府県は、資料の収集や事情聴取など対象のサロン事業者の調査を行います。調査員からの問い合わせに対してサロン側が協力しない場合には、強制的な立ち入り調査も行われます。

2.行政指導

調査の結果、違反行為やそのおそれがあると認められた場合、消費者庁はサロン事業者に対して改善を指導することになりますが、この行政指導は、「行政処分」とは異なるため、不服であれば従う必要はなく、サロン事業者名の公開もされることは少ないようです。仮に事業者名が公開されてしまうとサロン経営にも影響を及ぼします。

3.措置命令

調査の結果、悪質な不当表示を行ったサロン事業者に対しては、行政指導より強い措置命令が下されることがあります。

措置命令とは、サロン事業者に対して、不当表示となっている広告などの停止や再発防止策を講ずること、および、違反したことを自社のホームページや新聞等で訂正の広告を出すことなどにより、一般消費者に周知することが命じられます。消費者庁により事業者名等が公開されてしまいますので営業上のダメージは避けられません。

4.課徴金

不当表示の度合いが著しく悪質で一般消費者に不利益が生じた場合には、措置命令に加えて課徴金が課される可能性があります。課徴金は、売上高を基準として算出されます。

サロンオーナーが注意すべき広告表現<事例>

1.ビフォー・アフターの写真を掲載について

ビフォー・アフターの写真を掲載することは原則可能です。ただ、短時間・短期間で現実にはありえないような結果が出るという誤解を招く表示や表現はできません。

例えば、痩身エステで「わずか一週間で10kgも痩せる」などというのは現実にはありえない誇大な表現と考えられます。

写真や比較イメージを掲載する場合は、施術の頻度や運動量、カロリー制限の有無などの「事実であることの証明」をできるだけ詳細に補足表示しましょう。
※クリニックなどの美容医療では、2017年6月の医療法改正に伴い同年10月25日よりビフォー・アフターの写真掲載は原則禁止となりました。

2.「業界No.1」の記載について

業界や地域など「No.1」と表記するためには、調査結果として事実であることが証明できれば問題ありません。

3.初回特典について

「初回のみ○○円!」や「初回のみ限定」などと記載する場合は、適用条件や別途費用の詳細、2回目以降の金額などを明記する必要があります。

いつもと同じ価格なのにセールと広告表示することも禁止です。

開業準備の方は、エステサロンの開業開店準備マニュアルもご覧ください。

まとめ

最近は一般消費者も誇大広告や不当な価格表示に敏感になっていますので、正しい知識をもって、より効果的な広告表現を工夫してみましょう。

消費者庁のホームページでは、景品表示法関連の資料を多数公開しています。
また、一般社団法人 日本エステティック振興協議会では、エステティック業の衛生、営業、広告表示等に関する統一自主基準の策定をおこない、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)だけでなく、薬機法(旧薬事法)や医師法などのエステ業に関連した様々な法律のガイドラインを作成していますのでチェックしてみてください。

参考リンク

美通販の美セラ(ビセラ)